尚学院への寄付について

  1. 尚学院への寄付について
使途指定の寄付金は、寄付者のご意向にかなった目的に使用させていただきます

個人、団体、法人を問わずご賛同を賜り、尚学院のさまざまな活動において大きな力となっています。ご支援をお考えいただける方は、ぜひ学園事務局までご連絡をお願いいたします。

返礼品について
日めくりカレンダーの画像
ご寄付への謝意として、以下の返礼品をお送りします。

3千円以上の寄付をされた方には、「名城政次郎のことば(日めくりカレンダー)」を郵送致します。 税制優遇措置について

寄付の種類

  • 1
    教育環境の整備

    施設整備支援教育環境(施設設備関係)の充実に活用します。

  • 2
    奨学金へのご支援
  • 3
    その他

    具体的な使途等がありましたらご要望ください。

金融機関でのお振り込みによるご寄付

下記の寄付申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、下記の送付先までメール、FAXもしくは郵送にてお申し込みください。寄付申込書及びお振込みの確認が出来ましたら、お礼状と税額控除に関する書類をお送りいたします。

ファイルダウンロード
メール
FAX 902-0012
郵送先 902-0012
沖縄県那覇市泊2-17-4
事務局)寄附金担当
銀行名 支店名 種別 口座番号 口座名
琉球銀行 泊支店(306) 普通預金 0473747 学校法人 尚学院
(ガッコウホウジン ショウガクイン)

個人情報の取扱いについて

個人情報は、学院からのご案内の送付など、寄付金の運営に関して必要がある場合のみ利用します。なお、一部業務を外部に委託しておりますが、事前に健全に委託業務運営を行っていることを確認し、個人情報が適正に保護されるよう、適切な措置をとるものとします。

ご本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づく場合(1. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合、2. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合等)を除きます。

税制優遇措置について

学校法人 尚学院は、ご寄付いただいた皆様が税制上の優遇措置が受けられる特定公益増進法人の認可を受けています。

個人の場合

  • 1・所得税

    「所得控除」の場合

    寄付金額 ー 2,000 円を所得から控除

    所得控除を行った後に税率(所得によって異なる)をかけるため、所得税率の高い方(収入の多い方)に減税効果が大きくなります。

  • 2・寄付金控除の手続き

    必要書類

    学院が発行する寄付の領収証、寄付金控除の係る証明書(写)

    手続方法

    所得税の寄付金控除を受ける場合は、ご寄付された翌年に所轄税務署で確定申告をしてください。

法人の場合

学校法人尚学院は、ご寄付いただいた皆様が税制上の優遇措置が受けられる特定公益増進法人の認可を受けています。

  • 1 ・ 受配者指定寄付金(全額損金に算入できる寄付金)

    〈専門学校対象の寄付となります。〉

    日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)の受配者指定寄付金制度を利用して寄付をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。

    寄付金による免税手続きには、事業団から発行される「寄付金受領書」が必要となりますが、これは寄付金入金後、学園からお送りします。寄付の申し込みから、寄付金の授受、領収書の受け渡しまで必要な手続はすべて学園を介して行われます。

    詳しくは事業団ホームページ(http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm)を参照ください。

  • 2 ・ 特定寄付金(損金算入限度額以内の場合)

    「特定公益増進法人」(尚学院は該当します)に寄付された寄付金を特定寄付金といい、税制上、優遇措置の対象とされています。一般寄付金の損金参入限度額とは別枠で損金に算入することができます。

    優遇措置を受けるには、寄付のご入金後に、学院からお送りする①寄付金領収書②特定公益増進法人証明書(写)によって、法人税ご申告の際に手続きをしていただくことが必要です。

    〈損金参入限度額の計算方法〉

    A:資本金等の金額× 当期の月数/ 12 × 3.75 / 1000
    B:所得金額× 6.25 / 100    (A+B)× 1 / 2 =損金算入限度額

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